屋外看板設置条例
⓵屋外看板の設置規?
第 3 条 この規則にいう屋外広告施設の設置とは、表示板、電表示装置、ライトボックス、ネオン灯、蓄フォント、広告柱、屋外スペースの物理的形状、照明パターン、またはその他の形式の広告施設:
(1) 建物 (構造物) および建設現場の壁 (ブロック)。 ) 道路、広場、橋、トンネル、プラットホーム、波止場、その他の屋外会場。
(3) バス停、ニューススタンド、電柱、電柱、その他の屋外公共施設。
(4) 布地、風船、膨張装置。
(5) バス、船舶、都鉄道交通およびその他の交通手段の外観。
(6) その他の運送業者。
この規則で言及されている「看板の設置」という用語は、個々の産業および商業世帯、法、および法ではない組織が、法的に所有されている事業所、オフィスまたは建物(構築物)に、標識を表示するために設置することを指します。 ユニットの名前と商品名、建物(構造物)の名前などのを含む標識またはサイン、ライトボックス、ネオンライト、テキストシンボルなど。
第 4 条 都管理総合法執行部門は、屋外広告施設および看板の設置を担当する行政部門であり、規定に従って屋外広告施設および看板の監督管理を担当する。 これらの規の規定によります。
交通は、道から 50 メートル、地方道から 30 メートル、郡道から 20 メートル、田舎道から 10 メートル以内の外側から順に、地上広告看板施設を設置する責任を負っています。 高速道路の両側の溝の端の監視と管理。
地方自治体の天然資源、住宅および都農村開発、場監督、緊急管理、、気象、鉄道交通およびその他の部門は、屋外広告施設および看板の設置を自治体の規定に従って管理する必要があります。 それぞれの責任。