院内の看板について何か手続きは必要ですか?

⑴看板の設置には都管理部門の承認が必要ですか?

法的分析: はい、看板は作成する前に都管理部門の承認が必要です。 屋外広告には都管理者の承認と一定の料金が必要です。 料金は広告の場所やサイズ、地方行政の規によって決まります。

看板を設置する場合は、都建設・都外観部門に行って手続きをしなければ違法行為となり、都管理部門が都建設部門に行政罰を科す可能性があります。

店舗看板の承認に必要な資料

規定により、自営業の店看板の承認には次の資料が必要です:

店舗営業許可証または産業商業名の承認済みフォント サイズのコピー 2 部;

賃貸借契約書のコピー 2 部;

屋外看板のレンダリング図 2 部(撮影時はドアの上下約 80cm の状況を撮影する必要があります);レポート (設置場所、リリース時期、、フォーム、仕様、数量を含む、2 部);

物件所有権証明書 2 部

店舗所在地マップ 1 部。

法的根拠: 「都の外観と環境衛生の管理に関する条例」

第 1 条は、都の外観と環境衛生の管理を強化し、清潔で美しい都の労働環境と生活環境を創造し、都の景観と環境衛生の管理を促進することです。 都社会主義物質文明と精神文明の構築と定。

第 10 条 すべてのユニットおよび個は、建物を清潔で美しく保つものとします。 民政府が指定する道路において、街路に面した建物のバルコニーや窓に都の景観を妨げるおそれのある物を積み上げたり、吊り下げたりすることはできません。 バルコニーの建設または閉鎖は、民政府の都景観環境衛生管理部門の関連規定に従わなければなりません。

第11条 内に屋外広告物、プカード、ギャラリー、ショーケース等を設置する場合は、が健全で外観が美しくなければならず、定期的に維、装飾、又は撤去しなければならない。

大規模な屋外広告物を設置する場合は、民政府の外観環境衛生行政部門の同意を得て、関連規定に従って承認手続きを経る必要があります。

第 12 条 都の公共施設は、周囲の環境と調和し、良好な状態で清潔に維管理されなければなりません。

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